リース契約が悪質業者に利用される理由 リース契約が悪質業者に利用される大きな理由として、以下の2項目を悪用していることにあります。 (1)リース契約には割賦販売法35条の3の19に規定される支払い停止の抗弁が適用されない。 (クレジット契約なら、販売業者に契約違反等があれば信販会社に一時的に支払いの停止を求めることができる場合がある) (2)事業者に対しては特定商取引法規定のクーリングオフの条項が適用されにくい。