詐欺に遭った場合の対処法
詐欺に遭わないように注意するのが大原則ですが、不幸にして詐欺に遭った場合の対処法を記載します。
(1)国民生活センターに問い合わせ
(販売店及びリース会社に対しての責任追及)
販売業者名の評判を確認。悪い評判が多い場合なら他にも被害者がいて、販売業者毎の対応策を教えてもらえる可能性あり。
また、被害者が多数いる場合、リース会社にも責任追及が行いやすくなる。
(2)弁護士仲介(内容証明郵便送付)による合意解約の申し入れ
・ 販売店に対しては損害賠償責任の追及
・ リース会社に対してはリース契約が無効である旨を訴え、和解を打診。
(3)民事裁判
・ 販売店に対しては損害賠償責任の追及
・ リース会社に対しては、契約の不成立と錯誤による無効、詐欺取消、信義則違反、暴利行為(公序良俗違反)などの主張が考えられるが、裁判で争うのは容易ではない。
クーリングオフの主張
また、「営業のため若しくは営業として」リース契約を締結したと評価できないようなケースではクーリングオフの主張も考えられる。
特定商取引法の適用
*「一見事業者名で契約を行っていても、購入商品や役務が事業用というよりも主として個人的、家庭用に使用するためのものであった場合には原則として特定商取引法の適用が認められる」
和解の場合
なお、裁判の場合は、既払い金の返還及び未払い金の不存在を求めて争うことになるが、和解で終わらせる場合には、リース会社が既払い金の返還を認めるケースはほとんどない。
(4)刑事裁判(悪質性が目に余る場合)(販売店に対しての責任追及)
悪質性が目に余り騙す意図が容易に立証できる場合、被害届の提出後刑事告訴を検討する。