ホームページ詐欺の手口
ホームページリース詐欺の手口説明
代表的な、ホームページリース詐欺の手口を説明します。
ホームページ制作は「役務(えきむ)」なので本来リースの対象とはなりません。そこで、ホームページ制作の代償として以下のリースを組ませるのです。
(1)安価なパソコン
(2)不要品、またはフリーソフトと同レベルのソフトウェア
(DVDやCDを対象にリース契約させる。)
リースさせる理由
ホームページ作成やその後の更新手続き等は、役務の提供であって、本来リース物件たり得ないにもかかわらず、それ自体はリース料に見合わない価値の乏しいパソコンやソフトウエアー等を形式的に「リース物件」として、リース契約を仮装する。
リース契約の形態が仮装されると、本来継続的役務提供契約では認められるところの中途解約が認められなくなり、作成されたホームページに瑕疵があった場合、ホームページが完成に至らなかった場合、ホームページの更新手続きや当該ホームページの検索による順位を上位とするサービス等の実行がなされなかった場合等であっても、顧客はすでに締結したリース契約に基づいてリース料全額の支払いを強いられる。
また、このような特殊で専門的な役務提供については、専門家でなければ価格の相当性についての判断が困難であり、リース料が提供される役務の価格をはるかに超えていたとしても、契約者はそのことに気づくのは困難であり、後に気づいたとしてもリース契約であることを理由としてリース会社から全額の支払いを強いられる。
リースの具体例
・リース期間は5年程度、支払金額は総額200万円程度(月額35,000円程度の支払い)の例が多い。
・リース料の他にサーバー代等の名目で、月額3,000円程度の別費用を取る場合もある。
・ホームページリースの件では、販売業者が倒産してしまい、販売業者に責任追及出来ないケースが散見される。